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保険料の軽減制度(平成27年度)

「政令軽減」とは?


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国民健康保険制度には、法律で定められた軽減制度があり、「世帯の所得」が一定の基準額以下である場合、その世帯にかかる均等割と平等割が、それぞれ7割・5割・2割分軽減されます。これを「政令軽減」と呼びます。

ここでいう「世帯の所得」は、総所得金額そのものが用いられます。賦課対象所得のように、総所得金額から33万円を差し引きません。また、加入者だけでなく、擬制世帯主(国民健康保険に加入しない世帯主)や、特定同一世帯所属者(国民健康保険から後期高齢者医療へ移行した方)の所得を含んで計算します。

他にも、65歳以上の方について、年金所得額から15万円が控除されたり、「加入人数」の判定に関して、特定同一世帯所属者を含むなど、通常の所得割や均等割の計算とは異なる条件になっています。

ただし国保料.com では、特定同一世帯所属者に関するケースを除き、政令軽減判定は自動的に行っておりますので、ご自身で計算する必要はありません。政令軽減に該当する場合は、計算結果の下部エリアに、「※政令軽減▲割に該当しますので、均等割および平等割は、▲割軽減後の金額を表示しています。」というメッセージが表示されます。

なお、平成27年度の基準額は、次の通りです。(基準額は年度によって異なる場合があります。)

7割軽減 330,000円以下
5割軽減 330,000円+(加入人数×260,000円)以下
2割軽減 330,000円+(加入人数×470,000円)以下

「非自発的失業者軽減」とは?


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倒産・解雇などによる離職をした方(特定受給資格者という)や、雇い止めなどによる離職をした方(特定理由離職者という)で、離職日時点の年齢が64歳以下だった方を「非自発的失業者」といいます。

「非自発的失業者」に該当するかどうかは、ハローワークで雇用保険の失業等給付を申請した後に受け取る「雇用保険受給資格者証」という書類の中の、「離職理由」欄に書かれた数字によって判定されます。
該当するのは、離職理由の数字が「11」「12」「21」「22」「23」「31」「32」「33」「34」のいずれかに該当する方です。それ以外の方には適用されません。

「非自発的失業者」と認められた場合、離職の翌日から、その翌年度末までの期間について、算定の基礎となる給与所得を、本来の30%の金額とみなして保険料が計算されます。次の例をご覧ください。

【非自発的失業者軽減による所得の計算例】
営業所得 1,000,000円
給与所得 1,000,000円 ←この金額だけ30%になります
本来の総所得金額 2,000,000円
非自発的失業者軽減適用後の総所得金額 1,300,000円

国保料.com でも、非自発的失業者に該当する方であれば、総所得金額欄へ入力する際、給与所得を30%として入力していただくと、「非自発的失業者軽減」後の保険料が計算できます。

なお、この軽減を受けるには、市町村の国民健康保険担当課へ「雇用保険受給資格者証」を提示し、軽減の届出を行う必要があります。ハローワークから「雇用保険受給資格者証」を受け取っただけで、自動的に適用されるものではありません。

後期高齢者医療への移行に伴う軽減


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以下の軽減に関しては条件が複雑すぎるため、国保料.com では対応していませんが、このような軽減措置もあるということで記載します。
なお該当する場合は、国保料.com で計算した保険料よりも下がることがあります。(上がることはありません。)

■特定同一世帯所属者(国民健康保険から後期高齢者医療へ移行した方)が発生したことによって、国民健康保険に加入する人数が1人となる場合の軽減措置。
国民健康保険に加入している方の一部が後期高齢者医療へ移行し、国民健康保険に残る加入者が1人となる世帯については、医療分の平等割、および支援分の平等割が、5年間は2分の1減額、その後3年間は4分の1減額となります。

■旧被扶養者に対する軽減措置。
もともと社会保険被保険者の扶養家族だった65歳以上の方で、その扶養していた本人が後期高齢者医療へ移行した(つまり社会保険の資格がなくなった)結果、国民健康保険へ加入することになった場合、その扶養家族だった方を「旧被扶養者」と呼びます。
この「旧被扶養者」については、所得割が全額免除、均等割が2分の1減額となり、さらに「旧被扶養者」だけで構成される世帯については、平等割も2分の1減額となります。

減免制度について
上記以外にも、市町村によっては「減免」という制度があります。これは、均等割や平等割を減額する「政令軽減」や、給与所得そのものを減額する「非自発的失業者軽減」と異なり、主に所得割に対して行われる軽減制度です。(市町村によっては均等割・平等割を軽減するケースもあります。)
それぞれ言葉は似ていますが、「軽減」法律で定められたもの(国の統一基準)「減免」条例で定められたもの(市町村の独自基準)、という違いがあります。
「減免」制度は市町村によって大きく異なるため、国保料.com でも個別には解説できませんが、多くの市町村が定めている「減免」の条件として、
『前年中の収入状況と比較して、現在の収入状況が○%以上減少している』
というものがあります。
もしあなたの収入状況が、昨年と比べて極端に減少しているようなら、お住まいの市町村へ「減免制度の適用を受けられるかどうか」を確認してみてはいかがでしょう。条件に該当すれば、保険料がより軽減される可能性があります。

注意すべき点は、減免を希望する保険料の納期限が過ぎると申請できないことが多い、ということです。例えば「2か月前の保険料を減免してください」と言っても、受付してもらえない可能性が高いです。

保険料が高すぎて、納付が難しいと感じたら、そのまま放置せず、まずは役所の国民健康保険担当課へ、減免制度について尋ねてみましょう。
また窓口へ行く際には、先に挙げた「雇用保険受給資格者証」や、直近の給与明細書、退職の証明書など、現在収入が減った(なくなった)ことが分かる資料を持参すれば、何度も役所へ行く手間が省けますよ。