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入力項目の説明

「総所得金額」について


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計算の際に入力していただく「総所得金額」欄には、給与所得、事業所得、年金所得など、それぞれの「所得金額」を入力します。
また、複数の所得がある方は、その合計金額を入力します。

※いわゆる「収入金額」「年収」「課税標準額」といった金額ではありませんので、ご注意ください。

「所得金額」を確認できる書類には、次のようなものがあります。それぞれの画像の、赤色や青色で囲んだ部分の金額を確認してください。

▼給与所得の源泉徴収票(主に給与所得の方)
給与所得の源泉徴収票にある「給与所得控除後の金額」欄が所得金額になります。

▼確定申告書(主に事業所得の方)
確定申告書にある「所得金額」の「合計」欄が所得金額になります。

【確定申告書Aの場合】

【確定申告書Bの場合】

▼公的年金等の源泉徴収票(主に年金所得の方)
公的年金等の源泉徴収票にある「支払金額」欄には、年金の「収入金額」が記載されています。ここから、年金の「所得金額」を計算する必要があります。

この計算もなかなか面倒なので、ワンクリックで簡単に計算できる「給与所得・年金所得計算ツール」を作りましたので、どうぞご利用ください。

「年金所得」について

計算ページの【C欄】にある、65歳以上~74歳以下の方の「年金所得」欄には、上で紹介した “年金の「所得金額」”を入力してください。

「固定資産税額」について


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計算の際に入力していただく「固定資産税額」欄には、土地・家屋にかかる「固定資産税」の金額を入力します。土地・家屋にかかる「都市計画税」や、土地・家屋以外にかかる「固定資産税」は含みません。

「固定資産税」の金額を確認できる書類は、市町村から送られてくる「固定資産税(土地・家屋)納税通知書」や「固定資産税(土地・家屋)課税明細書」といった名前の通知書です。
以下の様式は横浜市税のページにある例です。この様式ですと、“①資産”欄が「土地」「家屋」となっている行の、“⑭固定資産税相当額”欄にある金額の合計、ということになります。

通知書名や通知書様式は、市町村によってかなり異なりますので、お手元の通知書にある同じ内容の項目について、金額を確認してください。なお、資産割を賦課しない(「資産割」の料率が0%となっている)市町村であれば、「固定資産税額」を入力しなくても、保険料は計算可能です